会員規約

自然エネルギーを広めるネットワークちば規約

 

第1条(名称)

本会の名称を「自然エネルギーを広めるネットワークちば」とする。

第2条(事務所)

本会の事務所を千葉県船橋市本町 2-1-1 船橋スクエア 4 階 生活協同組合パルシステム千葉 内に置く。

第3条(目的)

本会は、千葉県内において、市民・事業者・研究機関・行政のパートナーシップによって、従来型エネルギー(火力・原子力エネルギー)から自然エネルギー=再生可能エネルギーへのシフトをめざす。もって、地域に密着した自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりを行う。

第4条(事業)

前条に掲げた目的達成のため、本会は以下の事業を行う。 (1)県内の自然エネルギーに関連する団体・個人等の交流、情報交換 (2)自然エネルギーの普及・啓発 (3)その他、上記の目的を達成するために必要な活動

第5条(会員)

(1)本会の目的に賛同し主体的に参加する団体、事業者等は会員(団体)、個人は会員(個人)となることができる。正会員は代表に申し出ることで任意に入退会することができる。

(2)反社会的な活動を行なう団体やこれに従事する者、特定の政党・宗教団体は会員となることができない。

第6条(役員)

本会に以下の役員を置く。 (1)代表 1名 (2)幹事 3~5 名(代表を含む) (3)事務局長 1名

(4)監査役 1

(5)顧問 若干名の顧問を置くことができる

第7条(任期)

すべての役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8条(組織運営)

(1)定例会 本会の事業内容・会計などは定例会で決定する。定例会は、代表が幹事と相談の上招集する。会員は定例会に出席して発言できる。定例会の運営は、円滑な業務遂行に努めるものとする。定例会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

(2)幹事会
本会の重要事項は幹事会で討議し、定例会で決定する。幹事会は代表が幹事と相談の上招集する。
(3)事務局
定例会は原則公開で行なう。また、本会の業務にかかる資料は、求めがあればいつでも開示することが できるようにする。

第9条(会計) 会費については、会員(団体)は年間 5,000 円、会員(個人)は年間 1,000 円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。なお、会計年度は毎年 10 月から翌年 9 月までとする。

10 条(解散)

定例会の総意により本会を解散することができる。解散時に残預金がある場合は解散時の定例会によって 処分を決定することとする。

11 条(細則)

本規約のほかに必要な事項について細則を定めることができる。

12 条(改廃)

本規約の改廃は定例会の議決によるものとする。

13 条(付則)

本会の設立年月日は 2013 9 1 日とする。 本規約は 2013 9 1 日より施行する。 2015101日 改定

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